運営 / 更新 2026-10-06
主な加算の比較表:単位数・算定の単位・届出の要否
訪問介護の加算は、単位数だけでなく、算定の単位(1回・1月・1日)と届出の要否が加算ごとに違います。この記事は、初回加算・緊急時訪問介護加算・生活機能向上連携加算・口腔連携強化加算・認知症専門ケア加算・特定事業所加算・介護職員等処遇改善加算の7つを、厚生労働省の告示(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の本文で確認できた範囲だけ並べた比較表です。区分支給限度基準額の対象かどうかは、告示と通知の本文から確認できなかったため、表では「確認できていない」と書いています。
この記事で決めること
訪問介護で算定を検討する主な加算を、単位数・算定の単位(1回・1月・1日)・届出の要否の3つの軸で並べて見比べ、個別の加算記事で要件を確かめる順番を決めるための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、算定を検討する加算の一覧表(単位数・算定の単位・届出の要否・限度額の確認結果)を作成できる状態を目指します。
主な加算の比較表(確認日2026年10月6日)
下の表は、告示の訪問介護費の本文から、単位数、算定の単位、届出に関する文言の有無を抜き出したものです。「届出の文言」の欄は、その加算の注に、都道府県知事への届出を行った事業所が算定するという趣旨の定めがあるかどうかを示しています。注に定めが見当たらない加算でも、指定権者が体制の届出を求める場合があるため、実際の要否は指定権者の案内で確認してください。
要件の中身は、表の右端のリンク先の記事で確認できます。表の単位数は告示の文言であり、1単位の単価(地域区分で異なります)は含みません。
| 加算 | 単位数(告示) | 算定の単位 | 届出の文言 | 詳しい記事 |
|---|---|---|---|---|
| 初回加算 | 200単位 | 1月につき | 注に定めは見当たらない | 初回加算の算定要件 |
| 緊急時訪問介護加算 | 100単位 | 1回につき | 注に定めは見当たらない | 緊急時訪問介護加算の算定要件 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅰ)100単位、(Ⅱ)200単位 | 1月につき(初回の訪問の月以降3月の間) | 注に定めは見当たらない | 生活機能向上連携加算の要件と期間 |
| 口腔連携強化加算 | 50単位 | 1月に1回に限り | あり(老健局長が定める様式による届出) | 口腔連携強化加算の算定要件 |
| 認知症専門ケア加算(Ⅰ)(Ⅱ) | (Ⅰ)3単位、(Ⅱ)4単位 | 1日につき | あり(老健局長が定める様式による届出) | 認知症専門ケア加算の要件 |
| 特定事業所加算(Ⅰ)〜(Ⅴ) | 所定単位数の100分の20・10・10・3・3 | 1回につき | あり(老健局長が定める様式による届出) | 特定事業所加算の体制要件・人材要件 |
| 介護職員等処遇改善加算 | 区分ごとの加算率を乗じて算定 | 区分ごとの加算率による | あり(老健局長が定める様式による届出) | 介護職員等処遇改善加算の区分と計画書 |
表から読み取れる違い
1つ目は、算定の単位です。緊急時訪問介護加算と特定事業所加算は訪問1回ごとに付き、初回加算と口腔連携強化加算は1月の単位、認知症専門ケア加算は1日の単位です。月次の収入見込みは、「利用者数×月の回数」の行と「利用者数×月1回」の行を分けないと、同じ加算を過大・過小に見積もることになります。
2つ目は、届出の文言です。口腔連携強化加算・認知症専門ケア加算・特定事業所加算・介護職員等処遇改善加算の注には、基準に適合するものとして届出を行った事業所が算定する、という定めがあります。届出から算定開始までの期間は加算の届出の提出期限で整理しています。
3つ目は、加算率で定まる加算です。特定事業所加算と処遇改善加算は、単位数ではなく所定単位数に対する割合で定まるため、基本報酬の見込みが変わると金額も変わります。算定範囲の全体像はシミュレーターが計算しない加算・減算の範囲で確認できます。
区分支給限度基準額との関係(確認できていない部分)
加算ごとに、利用者の区分支給限度基準額の計算に含まれるかどうかも、利用者の負担額に関わります。この点は、告示(訪問介護費の本文)には記載が無く、厚生労働省の算定構造の資料(令和6年度版のPDF)でも、加算ごとの対象かどうかを一覧で示した記載を確認できませんでした。同資料には、平成24年のQ&Aとして、当時の介護職員処遇改善加算は区分支給限度基準額の算定に含まないとする記載がありますが、現行の介護職員等処遇改善加算に同じ扱いが当たるかは、この記事では確認していません。
そのため、表には限度額の列を置いていません。事業計画の段階では、加算ごとの対象かどうかをケアマネジャーと指定権者に確認し、確認した日と回答を記録します。この記事は、確認できた範囲の整理であり、加算の算定を保証するものではありません。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 自事業所で算定を検討する加算を表から選び、告示の単位数と算定の単位(1回・1月・1日)を月次の収入見込みの行に分けて入れる
- 届出が要る加算は、算定を始めたい月から逆算した届出日を予定表に書く
- 区分支給限度基準額の対象かどうかは、ケアマネジャーと指定権者に確認した日と回答を記録する
- 要件の詳細は各加算の記事と告示で確かめ、満たす根拠になる記録の保管場所を決める
一次資料
制度の確認に使用した公的一次資料です。個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(確認日 2026-09-28)
- 厚生労働省老健局「介護報酬の算定構造(訪問介護費の加算・減算の適用要件とQ&A。PDF冒頭は「101 訪問介護費」。PDF本文にタイトル表記なし)」(確認日 2026-10-03)