運営 / 更新 2026-10-24

訪問介護の食事介助:配膳・下膳の区分と見守り・調理との分かれ目(老計10号)

訪問介護の食事介助は、老計第10号の身体介護1-1-2に、声かけから食器洗いまでの一連の流れが例示されています。嚥下困難者のための流動食等の調理は1-1-3、声かけと誘導で食事・水分摂取を支援する形は1-6、配膳・後片づけのみと一般的な調理は生活援助の2-5の例示です。この記事は、通知の例示にある流れと、それぞれの分かれ目を整理します。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

1-1-2の食事介助:声かけから食器洗いまでの流れ

身体介護の1-1「排泄・食事介助」のうち、1-1-2「食事介助」には、一連の流れが1つの矢印つきの並びで例示されています(以下、平成30年4月1日適用の改正後の本文)。通知はこの流れを「あくまで例示」とし、実際の提供では利用者個々人の身体状況や生活実態等に即した取扱いが求められると書いています。表の流れを全部行わなければ身体介護にならない、という意味ではありません。

流れの中には、食事そのものの介助だけでなく、準備と後始末も入っています。配膳や下膳、食器洗いが食事介助の流れに入っていることは、後で出てくる生活援助2-5の「配膳、後片づけのみ」との分かれ目を読むときの手がかりになります。

老計第10号1-1-2 食事介助の流れ(平成30年改正後)
段階通知が並べる主な行為目に留まる点
最初の確認声かけ・説明(覚醒確認)、安全確認(誤飲兆候の観察)、ヘルパー自身の清潔動作覚醒の確認と、誤飲の兆候の観察が先頭に入っている
準備利用者の手洗い、排泄、エプロン・タオル・おしぼりなどの物品準備、食事場所の環境整備、食事姿勢の確保(ベッド上での座位保持を含む)食事の前の排泄の声かけや姿勢の確保も流れに入る
食事の介助配膳、メニュー・材料の説明、摂食介助(おかずをきざむ・つぶす、吸い口で水分を補給するなどを含む)、服薬介助配膳が、介助の流れの途中に入っている。服薬介助も同じ流れに入る
食後安楽な姿勢の確保、気分の確認、食べこぼしの処理食後の姿勢と気分の確認が入る
後始末エプロン・タオルなどの後始末、下膳、残滓の処理、食器洗い、ヘルパー自身の清潔動作下膳と食器洗いまでが流れに入る

この記事で決めること

訪問介護で食事の介助・配膳・調理の依頼を受けたとき、老計第10号の身体介護1-1-2にどこまで含まれ、1-6の見守り的援助や生活援助2-5の配膳・調理とどう分かれるかを知りたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、食事に関する依頼の区分確認表(1枚):利用者ごとに、依頼の内容、食べる動作を行う人、調理の配慮の有無、老計第10号の項目、ケアマネジャーと保険者に聞いた日と回答を作成できる状態を目指します。

服薬介助は1-1-2の流れにもあり、1-5にも独立してある

1-1-2の流れの中には「服薬介助」が入っています。一方、1-5にも「服薬介助」が独立した項目としてあり、水の準備、配剤された薬をテーブルの上に出して確認(飲み忘れないようにする)、本人が薬を飲むのを手伝う、後かたづけ・確認、という流れが例示されています。

薬の扱いのうち、訪問介護員等が行えるとされる範囲の考え方は服薬の介助で扱っています。食事の流れの中に服薬介助が入っているからといって、薬の扱いに関する範囲が広がるという意味ではありません。

1-1-3は、嚥下困難者のための流動食等の調理

身体介護の1-1-3は「特段の専門的配慮をもって行う調理」で、通知が挙げている例示は「嚥下困難者のための流動食等の調理」の1つです。身体介護の定義の注記(※)も、「特段の専門的配慮をもって行う調理」について、調理そのものは必要な行為であっても、要介護状態が解消されたならば、流動食等の「特段の専門的配慮」は不要となる、と説明しています。

つまり通知は、調理という行為そのものではなく、心身の状態に伴って必要となる特段の専門的配慮の有無で、身体介護か生活援助かを分ける考え方を取っています。利用者の食形態が通知のこの例示に当たるかどうかは、通知の文言だけでは決められず、食形態や嚥下の評価は医師や歯科医師、言語聴覚士などの専門職が関わる事項です。利用者の状態とケアプランでの位置づけは、担当のケアマネジャーと保険者に確かめてください。

食事・水分摂取の声かけと誘導は、1-6の見守り的援助の例示

身体介護の1-6「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」には、「認知症等の高齢者に対して、ヘルパーが声かけと誘導で食事・水分摂取を支援する」という例示があります。平成30年の改正で加えられた例示です(改正前の本文では「新設」と付されています)。

利用者が食事の動作を自分で行い、訪問介護員等が声かけと誘導で支える形は、この1-6の例示に当たります。訪問介護員等が摂食を介助して行う1-1-2とは、食べる動作を誰が行うかが違います。1-6の計画への書き方と記録は見守り的援助(老計10号1-6)で扱っています。

ただし、1-1-2の流れにも「安全確認」や「メニュー・材料の説明」といった、見守りや声かけに近い行為が入っています。1-1-2と1-6の線引きは、通知の文言からは読み取れない場面があります。利用者の状態に応じた判断は、担当のケアマネジャーと保険者に確かめてください。

配膳・後片づけのみ、一般的な調理は生活援助:2-5の例示

生活援助の2-5「一般的な調理、配下膳」には、「配膳、後片づけのみ」と「一般的な調理」の2つが例示されています。1-1-2の食事介助の流れに配膳と下膳が入っているのに対し、2-5は、食事の介助を伴わず、配膳と後片づけだけを行う形を挙げています。食事の介助を行う場面かどうかが、通知の項目の上での分かれ目です。

なお、1-6には「利用者と一緒に手助けや声かけ及び見守りしながら行う調理、配膳、後片付け(安全確認の声かけ、疲労の確認を含む)」という例示もあります。調理や配膳でも、利用者と一緒に行い、見守り・声かけ・手助けで支える形は、1-6の例示に当たります。生活援助の2-5と1-6のどちらに当たるかは、訪問介護員等が一人で行うのか、利用者と一緒に行うのかで読み分ける形になります。

また、生活援助を算定できる利用者の要件は別にあります(生活援助中心型を算定できる利用者の要件)。買い物や薬の受け取りは2-6の例示で、食事の介助の流れには入っていません。

食事の場面で気づいたことの伝え方

1-1-2の流れの最初に、誤飲兆候の観察が入っています。食事の場面で利用者の様子に最初に気づくのは訪問介護員等であることが多く、見る点と伝え方は誤嚥性肺炎が疑われるときで扱っています。診断や食形態の判断は専門職の事項で、この記事では扱いません。

身体介護の冒頭にある1-0「サービス準備・記録等」について、通知は、この行為だけをもって身体介護または生活援助の単独の行為として取り扱わないよう留意することを求めています。食事の前の健康チェックや、あとの記録も、食事のサービスと一体で整理します。サービス提供の記録の義務はサービスの提供の記録(基準第19条)にあります。

区分を決める手順:食べる動作の主体、調理の配慮、介助の有無の順に見る

食事に関する依頼を受けたときは、まず、食べる動作を誰が行うかを見ます。訪問介護員等が摂食を介助するなら、1-1-2が候補です。利用者が自分で食べ、声かけと誘導で支える形なら、1-6が候補です。

次に、調理の依頼なら、嚥下困難者のための流動食等のような特段の専門的配慮があるのか(1-1-3が候補)、一般的な調理なのか(2-5が候補)を確かめます。配膳と後片づけだけの依頼なら、食事の介助を伴うのか(1-1-2の流れ)、伴わないのか(2-5の例示)を見ます。迷うときは、訪問介護員の判断だけで決めず、サービス内容をケアプランと訪問介護計画に書き、実際に行った内容を記録で示せるようにします。

身体介護と生活援助の請求上の分け方は身体介護中心型と生活援助中心型の分け方に、老計第10号の全体像は老計10号の最新版にあります。入浴・整容に関する依頼の区分は入浴・清拭・整容の区分(老計10号1-2)で扱っています。

資料の範囲

2026年10月24日に、老計第10号は厚生労働省掲載の改正通知(平成30年3月30日老振発0330第2号の別紙)で確認しました。平成30年改正より後の改正の有無は、この記事では確認していません。現行の本文は厚生労働省と指定権者の案内で確かめてください。

報酬の単位数や、個別の利用者の食事の介助がどの項目に当たるかの判断は、この記事の対象外です。利用者の状態に応じた判断は、ケアマネジャーと保険者の確認事項です。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 食事の介助・配膳・調理に関する依頼を受けた利用者ごとに、依頼の内容を老計第10号の1-1-2(食事介助)、1-1-3(特段の専門的配慮をもって行う調理)、1-6(見守り的援助)、2-5(配膳・後片づけのみ、一般的な調理)のどれに近いかで分けて書く
  2. 食べる動作を訪問介護員等が介助して行う形か、利用者が自分で行い声かけと誘導で支える形かを分け、1-1-2と1-6のどちらの候補かを書く
  3. 調理の依頼は、嚥下困難者のための流動食等のような特段の専門的配慮があるのか、一般的な調理なのかを分け、食形態の根拠は医師や専門職の指示を確かめて書く
  4. 迷う場面は、ケアマネジャーと保険者に確かめた日と回答を表に残し、食事の実績の記録も、計画と同じ項目名にそろえる

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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