運営 / 更新 2026-10-24
訪問介護の入浴・清拭・整容:全身浴・部分浴・更衣の区分と入浴の見守り(老計10号1-2)
訪問介護の入浴・清拭・整容の介助は、老計第10号の身体介護1-2に6項目で例示されています。入浴の見守りは1-6の見守り的援助の例示にあり、洗濯や衣類の整理、シーツ交換は生活援助の2-2〜2-4の例示にあります。この記事は、通知の例示にある流れと、見守り的援助・生活援助との分かれ目を整理します。
1-2は6項目:清拭・部分浴・全身浴・洗面等・身体整容・更衣介助
身体介護の1-2「清拭・入浴、身体整容」は、6つの項目に分かれています。1-2-1「清拭(全身清拭)」、1-2-2「部分浴」(1-2-2-1の手浴及び足浴、1-2-2-2の洗髪)、1-2-3「全身浴」、1-2-4「洗面等」、1-2-5「身体整容(日常的な行為としての身体整容)」、1-2-6「更衣介助」です(以下、平成30年4月1日適用の改正後の本文)。通知は、それぞれの一連の流れを例示しています。
通知はこの流れを「あくまで例示」とし、実際の提供では利用者個々人の身体状況や生活実態等に即した取扱いが求められると書いています。表の流れを全部行わなければ身体介護にならない、という意味ではありません。
| 項目 | 通知が並べる主な流れ | 流れの中で目に留まる行為 |
|---|---|---|
| 1-2-1 清拭(全身清拭) | 物品準備(湯・タオル・着替えなど)、声かけ・説明、顔・首、上肢、胸・腹、背、下肢、陰部・臀部の順の清拭 | 上半身の脱衣のあとと下肢の脱衣のあとに「皮膚等の観察」、最後に身体状況の点検・確認と水分補給 |
| 1-2-2 部分浴(手浴・足浴、洗髪) | 適切な体位の確保、手浴・足浴または洗髪、体を拭く・乾かす(洗髪は髪を拭く・乾かす)、安楽な姿勢の確保 | 手浴・足浴の流れには脱衣・着衣と皮膚等の観察が入る。どちらも最後に水分補給と身体状況の点検・確認 |
| 1-2-3 全身浴 | 浴室での安全確認、浴槽の清掃、湯はり、脱衣、浴室への移動、湯温の確認、入湯、洗体・すすぎ、洗髪・すすぎ、入湯、着衣、居室への移動 | 排泄の確認、脱衣室の温度確認、皮膚等の観察、髪の乾燥・整髪、汚れた衣服の処理、浴槽の簡単な後始末が流れに入る |
| 1-2-4 洗面等 | 洗面所までの安全確認、洗面所への移動、座位確保、洗面(タオルで顔を拭く、歯磨き見守り・介助、うがい見守り・介助)、居室への移動 | 流れの中に「見守り・介助」の語が出る |
| 1-2-5 身体整容(日常的な行為としての身体整容) | 鏡台等への移動(見守りを含む)、座位確保、整容(手足の爪きり、耳そうじ、髭の手入れ、髪の手入れ、簡単な化粧) | 爪きりが整容の例示に入っている |
| 1-2-6 更衣介助 | 着替えの準備(寝間着・下着・外出着・靴下等)、上半身の脱衣・着衣、下半身の脱衣・着衣、靴下、スリッパや靴を履かせる | 着替えた衣類を洗濯物置き場に運ぶところまでが流れに入る |
この記事で決めること
訪問介護で入浴・清拭・洗髪・爪きり・更衣の依頼を受けたとき、老計第10号の身体介護1-2にどこまで含まれ、入浴の見守り的援助や浴槽の清掃・洗濯などの生活援助とどう分かれるかを知りたい人向け。ための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、入浴・清拭・整容に関する依頼の区分確認表(1枚):利用者ごとに、依頼の内容、動作を行う人、場面、老計第10号の項目、ケアマネジャーと保険者に聞いた日と回答を作成できる状態を目指します。
全身浴の流れには、浴槽の清掃と湯はりが入る
1-2-3の全身浴の流れは、「浴槽の清掃」と「湯はり」から始まり、「浴槽の簡単な後始末」で終わります。入浴の介助の準備と後始末として行う浴槽の掃除は、同じ全身浴の一連の行為として通知が例示しています。どこまでが「簡単な後始末」かという線引きは、通知には書かれていません。
一方、生活援助の2-1「掃除」の例示は、「居室内やトイレ、卓上等の清掃」「ゴミ出し」「準備・後片づけ」で、浴室の掃除は書かれていません。入浴の介助を伴わずに浴室だけを掃除する依頼が通知のどの項目に当たるかは、通知の文言からは読み取れません。サービス内容の区分は、担当のケアマネジャーと保険者に確かめてください。
入浴・更衣の見守りは、1-6の見守り的援助の例示
身体介護の1-6「自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助」には、「入浴、更衣等の見守り(必要に応じて行う介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを含む)」という例示があります。平成30年改正で新設と付された例示ではなく、改正前から1-6にあった例示です。
利用者が入浴や更衣の動作を行い、訪問介護員等が見守り・声かけ・必要に応じた介助で支える形は、この1-6の例示に当たります。訪問介護員等が洗体や着脱を介助して行う1-2-3や1-2-6とは、動作を誰が行うかが違います。1-6の計画への書き方と記録は見守り的援助(老計10号1-6)で扱っています。
ただし、1-2-4の洗面等には「歯磨き見守り・介助」「うがい見守り・介助」、1-2-5の身体整容には「鏡台等への移動(見守りを含む)」とあり、1-2の流れの中にも見守りの語が出ます。1-2と1-6の線引きは、通知の文言からは読み取れない場面があります。利用者の状態とケアプランでの位置づけは、担当のケアマネジャーと保険者に確かめてください。
洗濯・衣類の整理・シーツ交換は生活援助:2-2〜2-4の例示
更衣介助の流れは、着替えた衣類を洗濯物置き場に運ぶところまでです。そのあとの洗濯は、生活援助の2-2「洗濯」の例示にあります。衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え等)と被服の補修(ボタン付け、破れの補修等)は2-4「衣類の整理・被服の補修」、利用者不在のベッドでのシーツ交換や布団カバーの交換は2-3「ベッドメイク」の例示です。
利用者がいるベッド上の介助は身体介護、利用者不在の状態でのシーツ交換や衣類の整理は生活援助、という置き方が通知の項目から読めます。ただし、生活援助を算定できる利用者の要件は別にあります(生活援助中心型を算定できる利用者の要件)。
爪きり・耳そうじは整容の例示にあるが、医行為の線引きは別
1-2-5の身体整容には、手足の爪きり、耳そうじ、髭の手入れ、髪の手入れ、簡単な化粧が例示されています。老計第10号の例示にあるからといって、利用者の状態に関わらず行える、という意味ではありません。爪や口腔の清拭、浣腸など、医行為に当たるかどうかが問題になる行為の考え方は爪切り・口腔清拭・浣腸など6行為で扱っています。
入浴の前後に皮膚の状態を観察する場面は、清拭、手浴・足浴、全身浴の流れに入っています。赤みや傷に気づいたときの見方と伝え方は褥瘡(床ずれ)に気づいたときで扱っています。
入浴の前後の確認と記録
身体介護の冒頭にある1-0「サービス準備・記録等」について、通知は、この行為だけをもって身体介護または生活援助の単独の行為として取り扱わないよう留意することを求めています。入浴の前の声かけや健康チェック、あとの記録も、入浴や清拭のサービスと一体で整理します。サービス提供の記録の義務はサービスの提供の記録(基準第19条)にあります。
訪問入浴介護は、訪問介護とは別のサービスです。その単位数は訪問入浴介護の単位数で扱っています。
区分を決める手順:動作の主体、場面、対象の順に見る
入浴や整容に関する依頼を受けたときは、まず、入浴・更衣などの動作を誰が行うかを見ます。訪問介護員等が介助して行うなら、場面に応じて1-2の6項目のどれかが候補です。利用者が動作を行い、見守り・声かけ・必要に応じた介助で支える形なら、1-6が候補です。
次に、依頼が入浴の介助の一部なのか、浴室の掃除や洗濯、衣類の整理、シーツ交換だけなのかを確かめます。後者なら、生活援助の2-1〜2-4の例示との対応を見ます。迷うときは、訪問介護員の判断だけで決めず、サービス内容をケアプランと訪問介護計画に書き、実際に行った内容を記録で示せるようにします。
身体介護と生活援助の請求上の分け方は身体介護中心型と生活援助中心型の分け方に、老計第10号の全体像は老計10号の最新版にあります。排泄に関する依頼の区分はトイレ・ポータブルトイレ・おむつ交換の区分(老計10号1-1-1)で扱っています。
資料の範囲
2026年10月24日に、老計第10号は厚生労働省掲載の改正通知(平成30年3月30日老振発0330第2号の別紙)で確認しました。平成30年改正より後の改正の有無は、この記事では確認していません。現行の本文は厚生労働省と指定権者の案内で確かめてください。
報酬の単位数や、個別の利用者の入浴・整容の介助がどの項目に当たるかの判断は、この記事の対象外です。利用者の状態に応じた判断は、ケアマネジャーと保険者の確認事項です。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 入浴・清拭・洗髪・洗面・爪きり・更衣に関する依頼を受けた利用者ごとに、依頼の内容を老計第10号1-2の6項目(清拭、部分浴、全身浴、洗面等、身体整容、更衣介助)のどれに近いかで分けて書く
- 入浴や更衣で、訪問介護員等が介助して行う形か、利用者が動作を行い見守りと声かけで支える形かを分け、1-2と1-6のどちらの候補かを書く
- 浴槽の清掃や湯はりが入浴介助の流れに含まれる場面と、入浴介助を伴わない浴室の掃除、洗濯・衣類の整理・シーツ交換(2-2〜2-4の例示)を分け、訪問介護計画の内容欄の書き方をそろえる
- 迷う場面は、ケアマネジャーと保険者に確かめた日と回答を表に残し、入浴や更衣の実績の記録も、計画と同じ項目名にそろえる
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。