開業準備 / 更新 2026-10-18

訪問介護の指定申請前の研修会・事前協議の自治体例

訪問介護の指定申請の前に、研修会や説明会の受講、窓口での事前相談・事前協議を求める自治体があります。ただし求める内容は自治体ごとに違い、同じ県でも市は別の扱いのことがあります。この記事では、自治体の公式案内で確認できた7つの例を、研修会・説明会と事前相談・事前協議に分けて並べ、開設予定地の窓口に何を確かめるかを決める材料にします。

事務机に置かれたノートパソコンと書類・手帳の写真

この記事で確かめた範囲

ここに載せたのは、自治体の公式案内ページに書かれていた内容だけです。全国一律の義務として定められているかどうかは確認しておらず、書いていません。載っていない自治体に研修会や事前相談が無いという意味でもありません。

滋賀県の研修会のページは2026-10-18に原文で確認しました。東京都・神奈川県・福岡県・京都府・埼玉県・北海道は、それぞれの都道府県別の記事で確認済みの内容を使っています。

この記事で決めること

訪問介護の新規指定を目指す人が、申請前の研修会・説明会・事前協議が自治体で異なることを知り、開設予定地の窓口に何を確かめるかを決めるための考え方と確認順を整理します。

読み終えたら、申請前の手続き確認表(開設予定地の窓口、研修会・説明会の要否と受講期限、事前相談・事前協議の要否と予約方法、確認日)を作成できる状態を目指します。

研修会・説明会を求める例(東京都・滋賀県・神奈川県)

東京都は、指定前研修の受講を必須としています。対象は管理者または法人代表者になる予定の方で、各事業所1名です。事業所開設予定月の4か月前までに申込み、3か月前までに受講します。

滋賀県は、開設者と管理者に「介護サービス事業者指定等研修会」の受講を求めています。開設者は、すでに別のサービスで介護保険法による事業者指定を受けている場合は受講を省略できますが、管理者は必ず受講します。研修会は2か月に一度、奇数月の10日前後に開かれ、事前の申込みが必要です。

大津市内で指定を希望する場合は、大津市に確認します。

神奈川県は、事業運営の前提となる基本的な内容を説明する「開設予定事業者向け説明会」の申請前の受講を求めています。説明会の日程は、確定した時点で「介護情報サービスかながわ」に載ります。

研修会・説明会を求める例(自治体の公式案内)
自治体名称対象時期・回数
東京都指定前研修管理者または法人代表者になる予定の方(各事業所1名)開設予定月の4か月前までに申込み、3か月前までに受講
滋賀県介護サービス事業者指定等研修会開設者と管理者(開設者は別サービスで指定済みなら省略可)2か月に一度、奇数月の10日前後
神奈川県開設予定事業者向け説明会開設予定の事業者申請前に受講。日程は確定後に掲載

事前相談・事前協議を求める例(福岡県・京都府・埼玉県・北海道・滋賀県)

福岡県は、事業着手前(用地・施設の取得を含む)に、所轄の保健福祉環境事務所へ相談する事前協議を示しています。物件を決める前から相談する流れです。

京都府の事前相談は予約制で、対面が基本です。事前相談票と付表を作って持参します。指定基準の説明、事業計画の確認、質問の受付が行われます。

埼玉県は、新規指定申請を予定する場合、まず県の窓口へ事前相談を行いスケジュールを検討するとしています。事前相談は電話予約が必要です。北海道は、開始予定の3か月以上前を目処に電話し、提出前にも必ず相談する案内です。

滋賀県は、研修会の受講に加えて、申請の前に事前協議が必要です。窓口は、草津市・守山市・栗東市・野洲市の事業所なら県庁の医療福祉推進課、それ以外は管轄の健康福祉事務所です。

事前相談・事前協議の例(自治体の公式案内)
自治体名称時期・方法
福岡県事前協議事業着手前(用地・施設取得を含む)に所轄の事務所へ相談
京都府事前相談予約制・対面が基本。事前相談票と付表を持参
埼玉県事前相談まず県の窓口へ。電話予約が必要
北海道事前相談開始予定の3か月以上前を目処に電話。提出前にも必ず相談
滋賀県事前協議研修会の受講後、申請の前に実施

自治体の案内に書かれていなかった例

大阪府のページには、申請前に管理者や法人代表者が受講する研修の記載がありません。「指定時研修」への案内はありますが、指定前か指定後かは同ページでは分かりません。千葉県は、人員・設備基準の対面による事前相談を原則行っていないと書いています。

このように、記載の有無や名称は自治体ごとに違います。研修会・説明会・事前相談・事前協議の呼び方もばらばらなので、名称ではなく、申請の前に受講や相談が必要かどうかを窓口で確かめます。

窓口に確かめる順番

まず指定権者を確かめます。同じ県内でも、政令指定都市や中核市は市が窓口になります。仕組みは政令指定都市・中核市での訪問介護の指定申請にあります。

次に、開設予定地の公式ページで、研修会・説明会・事前相談・事前協議の記載を探します。研修会がある場合は、開設予定月から逆算して申込みと受講の期限を決めます。事前相談・事前協議がある場合は、予約の方法と持参する資料を窓口に電話で聞きます。

都府県別の詳しい内容は、東京都・滋賀県・神奈川県・福岡県・京都府・埼玉県・北海道・大阪府の記事で確認できます。申請書類そのものは指定申請の書類一覧に、窓口で確認する事項の全体は指定権者に確認する事項の一覧にまとめています。

この記事で確認していないこと

研修会の最新の日程、申込みの締切、対象者の細かい条件は、変わることがあるため書いていません。申込み前に、各自治体の公式ページで確認してください。個別の申請が受理されるかどうかの判断も、この記事では行いません。

実行チェックリスト

次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。

  1. 開設予定地の指定権者(都道府県・市)を決め、公式ページで研修会・説明会・事前相談・事前協議の記載の有無を確認表に書く
  2. 研修会や説明会が必要な場合は、開設予定月から逆算して申込みと受講の期限を決め、開催日をカレンダーに入れる
  3. 事前相談・事前協議が必要な場合は、予約方法と持参する資料を窓口に電話で確かめ、回答と日付を確認表に残す
  4. 公式ページに記載が見つからない項目は、窓口に確認した結果を日付つきで確認表に書き、推測で埋めない

一次資料

個別地域の運用は指定権者で確認してください。

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