事業計画 / 更新 2026-11-06
訪問介護の売上の計算方法と平均
訪問介護の売上は、利用者数へ平均単価を掛けるだけでは説明できません。サービスごとの単位、提供回数、地域別の換算、確認済みの加減算を分け、請求可能性と実際の提供能力を同時に見ます。
この記事の要点
- 売上の組み立て
- サービスごとの単位、提供回数、地域別の1単位単価と、確認済みの加減算を分けて組み立てる
- 平均の目安
- 1事業所あたり月3,290千円(令和6年度決算、訪問介護の有効回答638事業所)。うち介護料収入は3,157千円、延べ訪問回数は853.3回
- 平均の読み方
- 保険外の利用料や補助金収入などを含む収入で、介護報酬だけの売上ではない。規模によって大きく違う
- 換算の端数
- 単位数から金額への換算は1円未満を切り捨てる
サービス行ごとの売上の組み立て方
まず対象の制度版を固定し、サービス区分ごとに単位、月間提供回数、該当地域の一単位当たり単価を記録します。複数サービスを平均単価へまとめると、構成比や制度版が変わった理由を追えません。制度語と入力項目の対応は訪問介護の事業計画 用語・書類・制度辞書で確認できます。
利用者1人あたり(一人当たり)の月の売上は、その利用者に月に行う訪問の区分ごとに「単位数×月の回数」を足し、1単位の単価を掛けて出します。ヘルパー1人あたりは、月間売上を常勤換算職員数で割ります。
どちらも確認した範囲の資料には公的な平均値がなく、自事業所の訪問の組み合わせと勤務時間で計算します。計算例は、このページの下の「利用者1人あたり(一人当たり)の月の売上の出し方と計算例」と「常勤換算職員1人あたりの月間売上の求め方」にあります。
加算・減算は基本報酬と分け、対象、届出、算定条件、記録が確認できるものだけを計画へ反映します。名称が似ていても対象サービスや適用時期が異なることがあるため、厚生労働省の現行資料から根拠をたどります。
現在のシミュレーターは基本報酬(単位数×回数×地域の単価)の売上だけを計算し、加算・減算の金額を入力する欄はありません。加算・減算は計算結果の外で、別に確認して見積もりへ加えてください。
損益分岐の訪問件数(当月の人件費・固定費・変動費の合計を、1回当たりの単位数と地域の一単位当たり単価の積で割った値)を確認すると、その月の費用を回収するために最低限必要な訪問件数がわかります。計画上の訪問件数がこれを下回る場合は、単価構成の見直しか費用の圧縮を検討します。
訂正履歴
- 2026-10-05: 事業計画ツールに加算・減算の入力欄があるかのように読める記述を訂正。ツールは加算・減算を入力できず、常に0として計算する。
この記事で決めること
訪問件数と公定値から月次売上の構成を理解するための考え方と確認順を整理します。
読み終えたら、サービス別の単位・単価・件数を分けた月次売上表を作成できる状態を目指します。
訪問介護の売上の平均(1事業所あたり月間収入の公的な目安)
訪問介護の売上(収入)の平均は、厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査結果」(令和5年度決算・令和6年度決算を令和7年5月に調査、確認日2026年10月15日)の第4表「訪問介護 1施設・事業所当たり収支額」で確かめられます。令和6年度決算では、1事業所あたりの介護事業収益(小計)が月額3,283千円、事業外収益などを加えた収入は月額3,290千円です。決算額を12で除した値のため、年額に直す場合は12倍します(3,283千円×12=約39,396千円、約3,940万円)。
令和5年度決算は、介護事業収益が月額3,247千円、収入が月額3,257千円でした。介護事業収益の内訳(令和6年度決算)は、介護料収入が3,157千円、保険外の利用料による収入が69千円、補助金収入(物価関連を除く)が56千円です。小計には補助金収入が含まれるため、介護報酬による売上だけを比べるときは介護料収入の欄を見ます。
この金額は調査に回答した全国の訪問介護事業所638件の平均で、規模、利用者数、サービス構成、地域区分によって事業所ごとに大きく異なります。開業直後の事業所の売上水準を示す数字ではなく、自事業所の売上を保証するものでもありません。
自事業所の試算と比べるときは、下の計算式で出した月間売上(基本報酬のみで、加算・減算を含まない)を、平均の介護料収入と同じ「月額」にそろえて並べます。大きく離れる場合は、訪問件数と1訪問あたりの単位数の仮定を点検します。
| 項目 | 令和5年度決算 | 令和6年度決算 |
|---|---|---|
| 介護料収入 | 3,129 | 3,157 |
| 介護事業収益(小計) | 3,247 | 3,283 |
| 収入(介護事業収益+借入金補助金収入) | 3,257 | 3,290 |
| 有効回答数 | 638 | 638 |
業界平均の収支差率と計画値の照合
厚生労働省「令和7年度介護事業経営概況調査結果の概要(案)」(社会保障審議会介護給付費分科会第249回・介護事業経営調査委員会第42回資料、確認日2026年9月26日)によれば、訪問介護の収支差率(税引前、物価高騰対策関連補助金を含まない)は令和5年度決算11.1%から令和6年度決算9.6%へ1.5ポイント低下したと報告されています。物価高騰対策関連補助金を含む税引前収支差率は9.7%、税引後収支差率は9.1%(いずれも令和6年度決算)です。この調査は改定後2年目に実施される「概況調査」で、3年に1度実施される「介護事業経営実態調査」(前回令和5年度)とは別の調査です。
この数値は全国の訪問介護事業所(有効回答638件、有効回答率42.5%)の平均であり、自事業所の収支差率や損益分岐の訪問件数を保証するものではありません。地域区分、サービス構成、人件費水準によって個別の値は変わるため、上の損益分岐の計算結果と合わせ、自事業所の実績値と比較する参考値として使います。
身体介護・生活援助の時間区分別単位数(基本報酬)
訪問介護の基本報酬は、身体介護中心か生活援助中心かの別と、所要時間の区分によって単位数が決まります。下の表は、現行の単位数表(2026年6月施行の改正を反映した単位数)による全国共通の単位数です。制度改定があった場合は、最新の告示の単位数へ置き換えます。
この単位数は基本報酬のみで、通院等乗降介助(別区分)や、同一建物減算、各種加算・減算は含みません。個別の算定可否は、対象サービス・届出・算定条件を確認したうえで判断します。
| 区分 | 所要時間 | 単位数 |
|---|---|---|
| 身体介護中心 | 20分未満 | 163単位 |
| 身体介護中心 | 20分以上30分未満 | 244単位 |
| 身体介護中心 | 30分以上1時間未満 | 387単位 |
| 身体介護中心 | 1時間以上(基礎) | 567単位 |
| 身体介護中心 | 1時間以上、以後30分増すごとに加算 | +82単位 |
| 生活援助中心 | 20分以上45分未満 | 179単位 |
| 生活援助中心 | 45分以上 | 220単位 |
地域区分(級地)の決定方法と1単位単価への影響
1単位を何円に換算するかは、10円を基準に、告示で定められた地域区分(級地)ごとの割合を掛けて決まります。地域区分は事業所所在地に基づいて厚生労働大臣が告示(第2号表)で市区町村ごとに指定するもので、1級地から7級地までの7段階と、いずれにも該当しない「その他」に分かれます。同じ都道府県内でも市区町村によって級地が異なることがあるため、自事業所の所在地がどの級地に該当するかを告示の該当箇所で確認します。
訪問介護の1単位単価は、級地が上がるほど高くなります。下の表は現行版(確認日2026年8月9日)の値です。告示の第2号表に市区町村名が掲載されていない地域は1級地から7級地のいずれにも該当せず、「その他」の単価を適用します。
地域区分は制度改定のたびに見直されることがあるため、実際の計画では制度版と確認日を確かめ、最新の告示で自事業所の級地を確認してから単価を入力します。事業計画ツールでは「事業所所在地の地域区分」を選ぶと、この単価が自動で反映されます。
| 地域区分 | 1単位単価 |
|---|---|
| 1級地 | 11.40円 |
| 2級地 | 11.12円 |
| 3級地 | 11.05円 |
| 4級地 | 10.84円 |
| 5級地 | 10.70円 |
| 6級地 | 10.42円 |
| 7級地 | 10.21円 |
| その他(1〜7級地に該当しない地域) | 10.00円 |
月間売上は「単位数×訪問件数×1単位単価」で求める
月間売上の基本部分は、サービス行ごとに「1訪問あたりの単位数 × 月間の訪問件数 × 地域の1単位単価」で金額を出し、行を合計して求めます。事業計画ツールは、サービス行の合計を1円未満切り捨てとして扱います。
加算・減算は現在のツールでは入力も計算もしません。月間の訪問件数は、基準ケースでは行ごとの利用者数に1人あたり月間訪問回数を掛けて整数に丸めた値です。
下の表は、公定値台帳にある単位数と地域別単価(現行版の値)に、訪問の人数・回数の仮定を置いた説明用の計算例です。数値は例示であり、実際の計画では制度版と確認日を確かめてから入力します。
この例は売上や利益を保証するものではなく、加算・減算、通院等乗降介助、同一建物減算、返戻や入金遅れは含んでいません。請求額の確定は請求ソフトと審査結果で確認します。
| 項目 | 計算例(架空の仮定を含む) | 事業計画ツールの入力欄 |
|---|---|---|
| 1訪問あたり単位数 | 身体介護中心(30分以上1時間未満)387単位、生活援助中心(20分以上45分未満)179単位 | 「1. 事業条件と提供量」の「1訪問あたり単位数」(サービス・時間区分の選択肢から選ぶか手入力)を決め、「現在のサービス条件を計画行に追加」でサービス行にする |
| 地域の1単位単価 | 4級地の10.84円 | 「事業所所在地の地域区分」を選ぶと反映される「現行版の1単位単価」(手入力も可) |
| 月間の訪問件数 | 身体介護:10人×月4回=40件、生活援助:5人×月4回=20件(人数と回数は仮定) | サービス行の「利用者数」と「1人あたり月間訪問」 |
| 行ごとの金額 | 身体介護:387×40×10.84=167,803.2円、生活援助:179×20×10.84=38,807.2円 | 行ごとに自動で展開して計算される |
| 月間売上(サービス行の合計) | 167,803.2+38,807.2=206,610.4円。1円未満を切り捨てて206,610円 | 結果画面の売上に反映される(加算・減算は含まれない) |
1回の単位数・月の訪問回数・1単位単価から月間売上を計算する
1回の単位数、月の訪問回数、1単位単価を入れると、月間の単位数の合計と、金額に換算した月間売上を表示します。1単位単価の初期値は、その他地域の訪問介護の単価です。
1回の単位数と月の訪問回数を入力すると、月間売上を表示します。
この結果は入力値によるモデル計算で、請求額や収入を保証するものではありません。加算・減算、利用者負担分と保険給付分の内訳、返戻、入金までの月数は反映していません。1単位単価は地域区分によって異なるため、告示で事業所の所在地の値を確かめてください。入力した値は収集しません。
根拠: 単位数から金額への換算で1円未満を切り捨てる扱いは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(第三号、確認日 2026-10-20)に基づきます。
利用者1人あたり(一人当たり)の月の売上の出し方と計算例
利用者1人あたりの月の売上は、その利用者に月に行う訪問を区分ごとに分け、「1訪問あたりの単位数 × 月の訪問回数 × 地域の1単位単価」を求めて足します。月間売上を利用者数で割る方法もありますが、利用者ごとの訪問の組み合わせの違いが見えなくなるため、まず利用者ごとに出します。
下の表は、上の計算例と同じ単位数と4級地の単価に、訪問回数の仮定を置いた説明用の計算例です。身体介護中心(30分以上1時間未満)を月4回受ける利用者は387×4×10.84=16,780.32円、生活援助中心(20分以上45分未満)を月4回受ける利用者は179×4×10.84=7,761.44円です。数値は例示であり、公的な平均値や目標値ではありません。
訪問介護の「利用者1人あたり売上」そのものは全国の平均値として確認できていません。比べる目安が必要なときは、上の「訪問介護の売上の平均」の1事業所あたり月間収入を使います。加算・減算、同一建物減算、返戻や入金遅れは含まない基本報酬のみの計算で、売上や利益を保証するものではありません。
次に知りたいことは、売上に対する人件費の割合は訪問介護の人件費率、職員の稼働は訪問介護の稼働率、費用を回収できる訪問件数は訪問介護の損益分岐で確認します。
| 利用者の例(仮定) | 計算 | 月の売上(基本報酬のみ) |
|---|---|---|
| 身体介護中心(30分以上1時間未満)を月4回 | 387×4×10.84 | 16,780.32円 |
| 生活援助中心(20分以上45分未満)を月4回 | 179×4×10.84 | 7,761.44円 |
| 上の2つを同じ利用者が受ける場合 | 16,780.32+7,761.44 | 24,541.76円 |
常勤換算職員1人あたりの月間売上の求め方
職員1人あたりの売上は、「月間売上 ÷ 常勤換算職員数」で求めます。常勤換算職員数は、職員の月間の勤務延時間数を、常勤の職員が勤務すべき時間数で割った人数です。計算の根拠は訪問介護の人員基準の常勤換算の節で確認します。
手順は、上の計算で月間売上を出し、職員の月間の勤務時間の合計を常勤が勤務すべき月間時間で割って常勤換算職員数にし、月間売上をその人数で割る流れです。分子の月間売上は基本報酬のみで、加算・減算を含みません。
下の表は、上の計算例の月間売上206,610円に、勤務時間の仮定を置いた説明用の計算例です。常勤が勤務すべき時間を月160時間、職員の勤務時間の合計を月400時間と仮定すると、常勤換算職員数は400÷160=2.5人で、1人あたりの月間売上は206,610÷2.5=82,644円(1円未満切り捨て)になります。数値は例示であり、公的な平均値や目標値ではありません。
訪問介護の「常勤換算職員1人あたりの月間売上」そのものは全国の平均値として公表されていませんが、常勤換算1人あたりの訪問回数の全国値と手計算の目安は常勤換算1人あたり訪問回数に載せています。他事業所との比較より、自事業所の計画を月ごとに追い、職員の勤務時間が変わったときの増減を見る使い方が適しています。この数字は売上や利益を保証するものではなく、人件費の水準は別に確認します。
事業計画ツールでは、「職員行」に月間有給時間などを入力できます。職員行の有給時間を合計して常勤の月間時間で割ると常勤換算職員数の目安になり、結果画面の月間売上をその人数で割って確かめられます。稼働の見方は訪問介護の稼働率で確認します。
| 項目 | 計算例(架空の仮定を含む) | 事業計画ツールの入力欄 |
|---|---|---|
| 月間売上(基本報酬のみ) | 206,610円(上の計算例) | 結果画面の売上 |
| 職員の月間勤務時間の合計 | 400時間(仮定) | 「職員行」の月間有給時間の合計 |
| 常勤換算職員数 | 400÷160=2.5人 | 合計時間を常勤の月間時間で割って手計算する |
| 1人あたりの月間売上 | 206,610÷2.5=82,644円 | 結果画面の売上を上の人数で割って手計算する |
利用者数を訪問回数へ変換する
利用者数だけでは売上を計算できません。利用者ごとの開始月、週・月の訪問頻度、サービス構成、休止・終了を月別の提供回数へ変換します。
新規相談がすべて契約・提供へ進む前提は置かず、紹介、提供可否、契約、初回提供、継続の工程を分けます。紹介から初回提供までの記録方法は訪問介護の利用者獲得と紹介経路で確認します。開始時期がずれた場合は、売上だけでなく訪問介護員の採用・研修・定着計画と現金の計画も同時に更新します。
請求できる量と提供できる量の照合
売上計画の訪問回数が、職員の対応曜日・時間帯、資格、移動、記録を含む勤務時間で実行できるか照合します。制度上算定できる想定でも、提供枠がなければ売上にはなりません。
職員別の有給時間と提供時間を分け、地域・時間帯別に空き枠を確認します。稼働を詰めすぎて緊急対応や記録の余白がなくなる計画は、保守ケースで受入件数を下げます。
売上・請求・入金の違い
提供実績から算出した売上、国保連等へ提出した請求、審査後の決定額、実際の入金額は同じとは限りません。返戻・保留・過誤や利用者負担の未収を別状態で管理します。
事業計画ツールの結果はモデル計算であり、公的請求額を確定するものではありません。制度版、確認日、入力値、未考慮項目を確認し、請求ソフトや審査結果との照合へつなげます。制度版を更新するときは訪問介護の介護報酬改定時の事業計画見直し、請求・入金まで確定した後は訪問介護の月次決算・記録照合の手順で差異を閉じます。
シミュレーターで単価を選ぶ3つの欄
事業計画シミュレーターのサービス行では、「サービス・時間区分」を選ぶと、現行版の1回あたりの単位数が入ります。1単位の単価は、「告示掲載の市区町村」を選ぶとその市区町村の地域区分が選ばれ、「事業所所在地の地域区分」で確かめられます。告示に載っていない市区町村は「その他」を選び、地域区分を直接選びます。
選んだ単価は手入力でも書き換えられます。加算・減算は入力も計算もしないため、結果は基本報酬だけの売上です。
基本報酬の早見表
サービス区分と所要時間ごとの1回の報酬額と、月の訪問回数別の月間売上を、1級地とその他の地域に分けた表は、訪問介護の基本報酬の早見表(区分別の1回の報酬額と月の訪問回数別の月間売上)にあります。
利用者1人あたり(一人当たり)の月の売上の出し方と計算例
利用者1人あたりの月の売上は、その利用者に月に行う訪問の区分ごとに「単位数×月の回数」を足し、1単位の単価を掛けて出します。確認した範囲の資料には、訪問介護の利用者1人あたりの月の売上の公的な平均値はありません。平均値を探すより、自分の利用者の訪問の組み合わせで式に当てはめるほうが、事業計画には使えます。
計算例です。1級地(1単位11.40円)で、ある利用者に身体介護の30分以上1時間未満(387単位)を月8回、生活援助の20分以上45分未満(179単位)を月4回行うと仮定します。単位数は387×8+179×4で3,812単位、金額は3,812×11.40円=43,456.8円で、月の合計の1円未満を切り捨てた43,456円です。
その他の地域(1単位10円)なら38,120円です。この例は計算の手順を示す仮定で、実際の利用者の回数や平均を示すものではありません。
事業所の月の売上は、利用者ごとの月の売上を足したものです。上の例の利用者が30人いると仮定すると、1級地の基本報酬は3,812×30=114,360単位、114,360×11.40円で1,303,704円になります。逆に、事業所の月の売上を利用者数で割れば、利用者1人あたりの平均が出ます。
出した売上が人件費に対して十分かは訪問介護の人件費率で、費用を回収できる訪問件数は訪問介護の損益分岐点(訪問件数)で、ヘルパー1人あたりの訪問回数の目安は常勤換算1人あたり訪問回数で確かめられます。
ここで出る金額は基本報酬だけです。加算・減算、2級地から7級地の単価、1時間を超える身体介護の30分ごとの加算は含みません。区分別の1回の報酬額と月の回数別の表は訪問介護の基本報酬の早見表(区分別の1回の報酬額と月の訪問回数別の月間売上)で見られます。
計画と実際の訪問時間がずれた日の算定
訪問介護の所要時間は、実際の時間ではなく計画上の標準的な時間で区分が決まります。予定より短く終わった日・延びた日の考え方は、計画と実際の訪問時間がずれた日の訪問介護の算定と記録:短く終わった日・延びた日で整理しています。
あわせて確認する論点
公表されている収支差率を自社の利益率と並べるときは、収入と支出に含まれる項目の違いに注意が要ります。定義の違いは訪問介護の利益率と収支差率の違い(9.6%の読み方)にまとめています。
実行チェックリスト
次の順に確認します。未確認の項目は推測で埋めず、担当と確認期限を残してください。
- 対象サービスと適用する制度版を固定する
- 基本報酬と確認済みの加減算を分ける
- 訪問件数と1訪問あたり単位数を置く
- 計算結果と請求額を同一視していないか確認する
関連ガイドで計画をつなぐ
隣接する判断をつなぎ、記事単体で計画を止めないためのガイドです。
よくある質問
迷いやすい範囲と確認順を、質問ごとに整理します。
利用者数だけで月間売上を計算できますか?
利用者数だけでは足りません。サービス区分、提供回数、制度版、地域別の換算、確認済みの加減算を分けて月次売上を組み立てます。
加算はすべて売上計画へ入れてよいですか?
対象、届出、算定条件、必要な記録を確認できるものだけを基本報酬と分けて反映します。名称だけから算定可能とは判断しません。
売上と実際の入金額は同じですか?
提供実績に基づく売上、提出した請求、審査後の決定額、実際の入金は分けて管理します。返戻や利用者負担の未収も別に扱います。
事業計画ツールで確かめる
記事で整理した前提を事業計画ツールへ入力し、基準ケースだけでなく保守ケースの結果も確認します。
この例で収支を試算する →(月約700回の事業所規模のモデル例を入力した状態で開きます。厚生労働省の調査の月平均から換算したモデル値で、公定値ではありません)
一次資料
個別地域の運用は指定権者で確認してください。
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」(見出し「告示改正」(令和6年厚生労働省告示第86号)/「報酬告示に関する通知(留意事項通知等)」/「基準省令に関する通知(解釈通知等)」/「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A」)(確認日 2026-10-26)
- 厚生労働省「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費)(確認日 2026-10-20)
- 厚生労働省「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(第1号の表(地域区分別・サービス種類別の割合)/第2号の表(都道府県内の対象地域))(確認日 2026-10-25)
- 厚生労働省老健局老人保健課「令和7年度介護事業経営概況調査結果(令和7年度介護事業実態調査)」(訪問介護の収支差率(差引③)の表)(確認日 2026-10-22)
- 厚生労働省(社会保障審議会介護給付費分科会・介護事業経営調査委員会)「令和7年度介護事業経営概況調査結果の概要(案)」(確認日 2026-10-25)